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細則

第1章 役員及び実行委員の選出
 第1条 選考委員の選出と選考委員会
 選考委員の選出は次の方法による。
  1 全学年より6名以上を目安に選出する。
  2 役員選考委員会は、実行委員と教職員と会長をもって構成する。
  3 選考委員長は選考委員の互選をもって選出する。
  4 選考委員会の第1回の招集は会長が行い、それ以後は委員長が招集する。
  5 選考には、選考委員会が候補者を推薦し、役員推薦をもって選考し総会により承認する。

 第2条 役員の選考
  1 役員に欠員が生じた場合は、選考委員会が選出し、運営委員会で承認する。
  2 役員の任期は原則2年とする。 
  3 会長候補は他薦とし、現会長と校長、教頭、教務主任から推薦し候補者とする。

 第3条 成人教育委員、校外委員の選出は次の方法による。
  1 各学年より1名以上を目安に選出する。
  2 各実行委員の中で互選により、各正副委員長を選出する。

 第4条 広報委員の選出は次の方法による。
  1 各学年より学級数以上の人数を目安に選出する。
  2 委員の中で互選により、正副委員長を選出する。

 第5条 地区委員の選出は次の方法による。
  1 各地区に2名以上となる人数を目安に選出する。
  2 委員の中で互選により、正副委員長を選出する。

 第6条 地域教育会議委員は第4学年、第5学年より(困難な場合は他の学年より)2名を目安に
     選出する。

 第7条 学年委員の選出は次の方法による。
  1 各学年より2名以上(第6学年については1名以上)を目安に選出する。
  2 委員の中で互選により、各学年長、各学年副を選出する。
  3 各学年長の互選により、学年委員会の正副委員長を選出する。

 第8条 実行委員の人数
  1 第1条及び第3条から前条までの各委員会の選出人数は、前年度の活動実績等を考慮のうえ、
    各委員会の委員長と役員が協議して定め、運営委員会で報告する。
  2 実行委員に欠員が生じた場合または選出した委員の数が前項で定めた各委員の人数に満たない場合で、
    当該委員会の委員長と会長が協議して委員の補充が必要と認めたときは、学年委員会で委員を選出し
    運営委員会で承認する。
  3 実行委員がその業務を行うにあたっては、実行委員と生計を一にするパートナーと分担または
      同パートナーに一部を委任することができる。ただし、分担または委任する業務の内容については、
     当該委員会の委員長及び役員と協議の上、決定する。

第2章 会費 
 第9条 会費は1家庭・教職員1名あたり月額350円とする。

第3章 附則
 第10条 総会の議案は、原則として総会開催日(書面または電磁的方法による決議の場合は提出期限の日を
      開催日とする。)の5日前までに全会員に通知する。
 第11条 総会の議長は、原則として運営委員があたる。
 第11条の2 総会で承認された予算案等を修正する必要があるときは、修正後の内容について
        役員会の承認を得た後、全会員に修正箇所、修正理由等を報告する。
 第12条 この細則は、昭和50年3月6日より実施する。


昭和53年12月21日  一部改正  平成 8年 4月20日  一部改正
平成 9年11月15日  一部改正  平成12年 4月26日  一部改正
平成20年 5月14日  一部改正  平成21年 5月15日 一部改正
平成23年 2月18日 一部改正  平成23年 5月13日 一部改正
平成29年 5月15日 一部改正  平成31年 1月22日 一部改正
令和 元年11月30日 一部改正  令和 4年 6月 4日 一部改正
令和 4年10月29日 一部改正  令和 5年 7月 8日 一部改正