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上丸子小学校PTA慶弔規定 

(総則)
第1条 本規定は,PTA規約第35条により会員ならびに児童の慶弔について定めるものである。
第2条 本規定の改正は、運営委員会の議決を経て決定する。
第3条 本規定の他、特別の場合が生じた時は、会長と学校長において協議し適切な処置をとることができる。
(餞別)
第4条 学校医の転退任に際しては、5,000円の餞別または記念品を贈り感謝の意を表す。

(慶意)
第5条 児童の入学・卒業に際しては記念品を贈る。
第6条 学校職員の結婚・学校職員または学校職員と生計を一にするパートナーの出産に際しては5,000円
    を贈り慶意を表す。学校職員が養子を迎えた場合も同様とする。
2   PTA規約第23条に定める運営委員会の構成員または同構成員と生計を一にするパートナーの出産に
    際しては5,000円を贈り慶意を表す。運営委員会の構成員が養子を迎えた場合も同様とする。

(見舞い)
第7条 保護者及び学校職員罹災の際は状況により、会長・学校長が協議し見舞金を贈る。
第8条 児童が1週間以上の入院をした場合には、5,000円の見舞金を贈る。
第9条 学校職員の病気・事故の場合は、第8条に準ずる。

(弔意)
第10条 会員が死亡した場合には、香典5,000円及び生花を贈り弔意を表す。
第11条 児童が死亡した場合には、香典5,000円及び生花を贈るとともに、会長は会を代表し
     また学校長及び担任・該当学年委員は、学校・学級を代表して弔問会葬する。
第12条 運営委員・会計監査員と同居する父母及び子どもが死亡した場合には香典5,000円を贈り弔意を表す。
第13条 学校職員の配偶者、父母及び子どもが死亡した場合には香典5,000円を贈り弔意を表す。
第14条 学校医が死亡した場合には、第12条に準ずる。
第15条 学校及び本会に特に功績のあったものの死亡に対しては、会長と学校長が協議した上で決定する。

(附則)
第16条 返礼は一切受けないものとする。
第17条  学年または、学級単位での慶弔は行わない。ただし、有志での慶弔は除く。
第18条  この規定は、昭和53年12月1日より実施する。

平成 8年 4月20日 一部改正  平成 9年 4月22日 一部改正
平成10年 4月18日 一部改正  平成19年 5月11日 一部改正
平成20年 5月14日 一部改正  平成21年 5月15日 一部改正
平成23年 2月 5日 一部改正  令和 5年 7月 8日 一部改正