川崎市立上丸子小学校保護者と教職員の会規約 第1章 名称 第1条 本会は、川崎市立上丸子小学校保護者と教職員の会(PTA)とし、事務局を同校に置く。 PTA名称の略称 川崎市立上丸子小学校PTA 所在地 〒211-0001 川崎市中原区上丸子八幡町815 設立年月日 昭和22年4月30日 第2章 目的 第2条 本会は保護者と教師が協力して、家庭と学校と社会における児童の福祉を増進することを目的とする。 第3章 活動 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の活動をする。 1 会員相互の教養を高め、親睦を深める。 2 家庭と学校の緊密な連絡によって、児童の生活を指導する。 3 学校の教育的環境の整備を図り、児童の教育に協力する。 4 児童の福祉に関する法律及び教育のために努力する。 5 その他、目的達成のために努力する。 第4章 方針 第4条 本会は教育を本旨とする民主団体として活動する。 1 児童の教育ならびに福祉のために活動するほかの団体及び機関と協力する。 2 特定の政党や宗教に偏ることなく、また、営利を目的とする行事は行わない。 3 学校の人事及び管理には一切干渉しない。 第5章 会員資格 第5条 本会の会員資格は、児童の父母又はそれに代わる保護者(以下、合わせて保護者という) と教職員とし、会員はすべて平等の義務と権利を有する。 1 本会への入会は任意である。 第6章 会計 第6条 本会の会員は、細則で定められた会費を納入しなければならない。 第7条 本会の経理は、会費及び事業収入または自発的な寄付をもってあてる。 第8条 本会の経理は、総会の決定した予算に基づいて執行し決算は会計監査を経て総会に報告され承認を得るものとする。 第9条 本会会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第7章 役員及び役員の任務 第10条 本会の役員は次の通りである 1 会長 1名 (保護者より選任) 2 副会長 2名以上 (保護者より選任) 3 会計 2名以上 (保護者より選任) 4 書記 5名以上 (保護者より3名以上、教職員より2名選任) 第11条 任務 1 会長は本会を代表し、会務を統括すると共に、総会、役員会、運営委員会、実行委員会を招集する。 2 副会長は会長を補佐し、その職務を代行する。 3 会計は金銭の収支を明確に記載し、会計監査の承認を得て決算報告を行う。 4 書記は諸会合の通知、議事の記録、文書の処理等にあたる。 第8章 会計監査 第12条 この会計を監査するために保護者より選任し、会計監査を2名とする。 第13条 任期は1年とする。選出の方法は役員のそれに準ずる。 第14条 会計監査は会計の決算報告に当たり会計を監査する。ただし、必要を認めた場合は随時これを行う。 第9章 役員候補者選考委員会 第15条 役員候補者を推薦するため選考委員会を置く。 第16条 選考委員会の構成と選出は、細則で定める。 第10章 総会 第17条 総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関であり、次の事項は総会の決議によって承認を得なければならない。 1 役員選出 2 年度事業計画 3 予算並びに決算 4 その他重要案件 第18条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 第19条 総会の議決権は、保護者については1家庭1票、教職員については1人1票とする。 第20条 総会は、議決権者の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決決議は、出席議決権数の過半数の同意によって決まる。なお、役員会が認めた場合には、総会を開催せずに提出期限を定めた書面又はメール、グーグルフォーム等の電磁的方法による決議を行うことができる。この場合、総会が開催されたものとみなし、書面又は電磁的方法による議決権の行使(代理人への委任を含む)をもって出席とみなす。 第11章 役員会 第21条 役員会は役員、学校教職員で構成し、原則として毎月1回開催する。 第22条 役員会の任務は次の通りとする。 1 本会の運営に関する基本的な事項を協議する。 2 運営委員会並びに総会に提案する事項を協議する。 3 その他役員会で必要と認めた事項を協議する。 第12章 運営委員会 第23条 運営委員会は、本会の最高執行機関であり、次の委員をもって構成し、原則として毎月1回開催する。 1 役員(会計監査を除く) 2 広報委員会の正副委員長 3 成人教育委員会の正副委員長 4 校外委員会の正副委員長 5 地区委員会の正副委員長 6 地域教育会議の正副委員長 7 学年委員会の各学年委員長 8 選考委員会の正副委員長 第24条 運営委員会の任務は次の通りとする。 1 総会に提出する議案・報告書の作成及び総会運営に関する事項を審議する。 2 総会の議決事項を執行する。 3 各種委員会によって立案された事業計画を審議検討する。 4 特別委員会設置に関する事項を決定する。 5 その他運営上必要な事項を処理する 第13章 実行委員会・特別委員会 第25条 実行委員会は次の通りである。 1 広報委員会 2 成人教育委員会 3 校外委員会 4 地区委員会 5 地域教育会議委員会 6 学年委員会 7 選考委員会 第26条 広報、成人教育、校外、地区、及び地域教育会議の各委員会は、本会の活動に必要な事項について調査、研究、企画立案及び実行にあたる。 第27条 学年委員会は、学級相互の連絡をはかり、学年としての研修、その他の活動が効果的に行われるように努める。 第28条 特別委員会は、特別な事項について運営委員会の決定により随時設けることができる。 第29条 各委員会の活動は、運営委員会の承認を得て実行に移される。 第30条 広報委員会・成人教育委員会・校外委員会・地区委員会・地域教育会議委員会及び、学年委員会の必要な事項は、細則で定める。 第14章 規約改正 第31条 本規約は、総会において出席議決権数の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。 第15章 附則 第32条 役員及び委員の任務は1年とし、再任を妨げない。 第33条 各委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。また、議決は、出席者の過半数の同意によって決定する。 第34条 学校長は各委員会に出席して、意見を述べることができる。 第35条 本会の運営に必要な細則及び慶弔規定は、運営委員会の議決を経て定める。 第36条 細則及び慶弔規定を改廃した場合は、その結果を全会員に知らせなければならない。 第37条 個人情報については適正に管理し個人の権利利益を保護する。また、取り扱いに関する細則については別に定める。 第38条 会長退任の際、児童在学中の場合、必要があれば顧問となり、役員会にて意見を述べる。 昭和44年4月 1 日 一部改正 平成23年2月18日 一部改正 昭和48年4月26日 一部改正 平成23年5月13日 一部改正 昭和50年3月 6 日 一部改正 平成24年2月17日 一部改正 平成 8 年5月 7 日 一部改正 平成26年5月15日 一部改正 平成12年4月26日 一部改正 平成29年5月15日 一部改正 平成17年5月13日 一部改正 平成21年5月15日 一部改正 平成19年5月11日 一部改正 平成31年1月22日 一部改正 平成31年2月26日 一部改正 令和 元 年5月13日 一部改正 令和 4 年5月25日 一部改正