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 2019年10月25日(火)、PTA成人教育委員会主催の第3回家庭教育講座を開催しました。今回は、上丸子小学校で3年に1度開催されている人権講演会「親子で考える人権」でした。

 午後1時40分から2時25分の授業時間内に、4、5、6年生と希望したその保護者が対象と人数が多いため体育館で、雨が降り少し肌寒い中で、開催されました。

 講師は、上丸子小学校の学校運営協議会の副委員長でもある弁護士の小笹勝章先生にお越しいただき、「人権」の中でも特に、「SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)と人権」の関わりについて、子どもにも解り易い語り口調で講話いただきました。

 

<上丸子小学校学校運営協議会 弁護士 小笹勝章先生>

 

 お話しは先ず、人権とは人間が持つ権利であり、権利は日本国法律、政令、告示で皆が守られているというところから始まりました。
SNSで発する表現の自由や、SNSから守られるプライバシー権(肖像権)などは、包括的基本権(幸福追求権)に含まれています。

 SNSは、LINE(;メッセージチャット型)、Facebook(;交流系日記型)、TikTok(;音楽動画投稿型)、Twitter(;交流系拡散型)、などですが、やっている子は居ますかとの小笹先生の問いかけには、各学年の子どもたちの手がちらほら挙がりました。

 学校周辺で起こるSNSトラブルでは、子ども同士は勿論、親同士や、子どもが他人に巻き込まれる形などが考えられます。

 親子共々、困る事態にいつの間にか巻き込まれていることを防ぐ予備知識を得よう、問題意識を持とう、SNSを巡る問題では法律上何が問題と捉えられるのか知ろう、という主旨でした。

 SNSの怖いところは、拡散が早く、コピーが簡単で、最初の情報の出処が分り難く、真偽が不確かで、人間の記憶であれば段々忘れられるけれどSNSを介したインターネット上の情報はいつまでも残り記憶されることがあるところです。

 一例では、Aさんを窃盗事件のあった時間にそこにいたとBさんがTwitterで呟いたら、Aさんが犯人扱いされ、誹謗中傷や嫌がらせを受ける酷い目に合った。

 Bさんが呟くのは表現の自由として認められているが、反面Aさんの名誉権が侵害され、平穏な生活を送る権利の侵害となったことが、挙がりました。

 

 また別の例では、写真をあるSNSに投稿したら、投稿者がそのときそこにいたことが判ってしまった。
その投稿者の写真を辿ってゆくと、家の場所、家の内部、周辺環境も分ってしまった。
また、写真に写っていた通行人のプライバシーを侵害する可能性も出てきた。
誰かの著作権の侵害の可能性も発生したことも、お話しに取り上げられました。

 

 SNS上の情報から、1週間の調査で勤務先、家の情報、交友関係が判り、写真の位置情報からどこへ行き撮影されたものか判ってしまうこともあるそうです。

 投稿する際には、事実と意見(考え)を区別する意識をすること、受け手にどういう風に受け止められるか考えること、他人が映ったものはそのまま載せずモザイクをかけること等の対策もお話しいただきました。

 匿名で投稿していても、ドコモ、ニフティ等のプロバイダに発信者情報開示請求を行えば、投稿者は場合により調べることが出来、実際にそういう裁判も起きているようです。

 

 動いている人同士、ぶつかりそうなときには避けてあげようという意識を大切に、傘を振り回して歩いていたら邪魔になっていないか想像すること。

 常に相手との関係で認められ、普段生活している上で大切にしている感覚を表したものが人権です。

 人権を持っている人同士、互いの人権をどう調整するか、どちらが正しいというのでは無く問題が有ったときどう考えたら良いかということでした。

 講演が終わり、実は皆人権を持っていることを具体例で知ることが出来ました、この先SNSを利用する時には気を付けていきたいですと、6年生代表が纏めて感想を述べてくれました。

<講演の様子>

 


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