• 子どもたちの本気の笑顔を応援します

PTA総会は、下記上丸子小学校PTA規約「第10章 総会」に則り、定期総会臨時総会を開催する。

第10章 総会
第17条 総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関であり、次の事項は総会の決議によって承認を得なければならない。
1 役員選出
2 年度事業計画
3 予算並びに決算
4 その他重要案件

第18条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

第19条 総会の議決権は、保護者については1家庭1票、教職員については1人1票とする。

第20条 総会は、議決権者の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決決議は、出席議決権数の過半数の同意によって決まる。なお、役員会が認めた場合には、総会を開催せずに提出期限を定めた書面による決議を行うことができる。この場合、提出された書面をもって出席とみなす。